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源泉税と私

2015.01.15

皆様明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。筆者は前回のコラムの反省を踏まえ、36協定を遵守すべくGWを満喫していたのですが、その最中、ふと気が緩んだ隙になんと年が3つほど明けていました。世間ではその間に政権が変わったとか消費税率が上がったとか色々あったようですが、筆者はまるで気を失っていたかのようにうっすらとしか覚えていない始末です。気の緩みは怖いですね。今年は気を緩めることなく、休まず遅れず働かずの精神で頑張っていきたいと思います。

さて本日は、季節も季節ということで法定調書とかそういう話をしたいと思います。普通弁護士とか税理士に支払う報酬については、(報酬が100万円以下の場合)報酬の10%を所得税として、所得税の2.1%を復興特別所得税として(未払いを建てる時ではなく)実際に支払う時に預かって別に納付する訳なのですが、司法書士等(司法書士、土地家屋調査士及び海事代理士)については報酬から1万円を引いた上でさっきの計算式で源泉税分を計算するそうです。これは謄本取得とかそういう細々した業務については源泉徴収しなくてもいいように、ということなんだそうなのですが、一方で厄介なこともあって、法定調書を書くときに報酬総額からスパっと源泉税額が計算できなくて大変面倒なのであります。そこで、面倒なことは自動化すべし、との教えに従い度、まずは定式化してみたいと思います。

同一の司法書士にn回の依頼をし、各回の報酬がr_nであったとき、源泉税総額は
  Σ_{k=1}^n ((r_n - 10,000) * 10.21%) …(1)
但し∀n r_n ≧ 10,000 の場合 …(2)
となる。

今、依頼回数がn回、報酬総額がr_tであったとき、源泉税総額はいくらか。

報酬総額が一定だったとしても、各依頼における報酬の支払われ方は千差万別なので 不定方程式になるかと思いきや、よく考えると(1)式は(2)の条件の下で
  Σ_{k=1}^n ((r_n - 10,000) * 10.21%) = (r_t - 10,000 * n) * 10.21%
であるから、(2)の条件が満たされている限り、どのような報酬の支払われ方が為されたとしても
  (報酬総額 - 10,000 * 依頼回数) * 10.21%
で、源泉徴収税額が計算できてしまうという訳ですね。税額かくにん!よかった!

(2)の条件を満たさないものが1つでも存在する場合、即ち10,000円未満の報酬が存在する場合には、それらを全部合算してr_tから引けばよいわけですね。

弁護士とかの場合で100万円以上・未満の報酬が混在している場合でも基本的な考え方は同じで、100万円未満の報酬が存在する場合には、100万円以上の依頼数をn_t、報酬合計額をr_t、100万円未満の報酬合計額をr_s、とそれぞれおくと、
(r_t - 1,000,000 * (n_t)) * 20.42% + 102,100 * n_t + r_s * 10.21%
とすれば良い訳ですね。なるほど。

今年の年末年始は並びが良くて会社によっては9連休だったそうで、筆者もゆっくりさせて頂いたのですが、この時期は空気が綺麗で時間ものんびりしていて人も穏やかでとても良いですね。人口が減ると普段からこういう風になるのでしょうか?それはそれで怖くもありますが。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。